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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (462 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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くう

⑸中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提
供体制強化加算 又は 」とあるのは「地域密着型通所介護費に
おけるサービス提供体制強化加算 又は (指定療養通所介護に
あってはサービス提供体制強化加算 イ)」と読み替えるものと
する。
五十一の十一 認知症対応型通所介護費における口腔機能向上加算 (新設)
の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、「指定居宅サ
ービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 」とあるのは「指
定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介
護費の注 」と、「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「
通所介護費等算定方法第六号」と読み替えるものとする。
五十二 認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加 五十二 認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加
算の基準
算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定
地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する単独
型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下
同じ。)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指
定地域密着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共
用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。
)の介護職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事
業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生
活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一
項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう
。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型共同生活介護
事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第
一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事
業所をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設(指
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

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