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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(指 定居宅 サービ ス基準第4条に規 定する指定訪問介護を
いう 。以下 同じ。)を 行う場合にあっては 、65歳に達した
日の 前日に おいて 、当該指定訪問介 護事業所において事業
を行 う事業 者が指 定居宅介護(障害 者の日常生活及び社会
生活 を総合 的に支 援するための法律 に基づく指定障害福祉
サー ビスの 事業等 の人員、設備及び 運営に関する基準(平
成 18年 厚 生 労 働 省 令 第 171号 。 以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ
ス等 基準」 という 。)第4条第1項 に規定する指定居宅介
護を いう。 )又は 重度訪問介護(障 害者の日常生活及び社
会生活 を総 合的に支援するた めの法律(平成17年法律第12
3号 ) 第 5 条 第 3 項 に 規 定 す る 重 度 訪 問 介 護 を い う 。 注 9
におい て同 じ。)に係る指定 障害福祉サービス(同法第29
条第 1項に 規定す る指定障害福祉サ ービスをいう。注9に
おい て同じ 。)の 事業を行う事業所 において、指定居宅介
護又 は重度 訪問介 護に係る指定障害 福祉サービスを利用し
てい た者に 限る。 )に対して、指定 訪問介護を行った場合
に、 現に要 した時 間ではなく、訪問 介護計画(指定居宅サ
ービ ス基準 第24条 第1項に規定する 訪問介護計画をいう。
以下 同じ。 )に位 置付けられた内容 の指定訪問介護を行う
のに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
2~4 (略)
5 身体 介護が 中心 である指定訪問介 護を行った後に引き続
き所 要時間 20分以 上の生活援助が中 心である指定訪問介護
を行 った場 合(イ ⑴の所定単位数を 算定する場合を除く。
)は 、イの 所定単 位数にかかわらず 、イの所定単位数に当
該生 活援助 が中心であ る指定訪問介護の所 要時間が20分か
ら 計 算 し て 25分 を 増 す ご と に 67単 位 ( 201単 位 を 限 度 と す
る。)を加算した単位数を算定する。
(削る)

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(指 定居宅 サービス基 準第4条に規定する指 定訪問介護を
いう 。以下 同じ。)を行う場 合にあっては、65歳に達した
日の 前日に おいて、当 該指定訪問介護事業所 において事業
を行 う事業 者が指定居 宅介護(障害者の日常 生活及び社会
生活 を総合 的に支援す るための法律に基づく 指定障害福祉
サー ビスの 事業等の人 員、設備及び運営に関 する基準(平
成 18年 厚 生 労 働 省 令 第 171号 。 以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ
ス等 基準」 という。) 第4条第1項に規定す る指定居宅介
護を いう。 )又は重度 訪問介護(障害者の日 常生活及び社
会生活を総 合的に支援するための 法律(平成17年法律第12
3号 ) 第 5 条 第 3 項 に 規 定 す る 重 度 訪 問 介 護 を い う 。 注 10
において同 じ。)に係る指定障害 福祉サービス(同法第29
条第 1項に 規定する指定障害 福祉サービスをい う。 注10に
おい て同じ 。)の事業 を行う事業所において 、指定居宅介
護又 は重度 訪問介護に 係る指定障害福祉サー ビスを利用し
てい た者に 限る。)に 対して、指定訪問介護 を行った場合
に、 現に要 した時間で はなく、訪問介護計画 (指定居宅サ
ービ ス基準 第24条第1 項に規定する訪問介護 計画をいう。
以下 同じ。 )に位置付 けられた内容の指定訪 問介護を行う
のに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
2~4 (略)
5 身体介 護が中心であ る指定訪問介護を行っ た後に引き続
き所 要時間 20分以上の 生活援助が中心である 指定訪問介護
を行 った場 合(イ⑴の 所定単位数を算定する 場合を除く。
)は 、イの 所定単位数 にかかわらず、イの所 定単位数に当
該生 活援助 が中心である指定 訪問介護の所要時 間が 20分か
ら 計 算 し て 25分 を 増 す ご と に 66単 位 ( 198単 位 を 限 度 と す
る。)を加算した単位数を算定する。
6 別に厚 生労働大臣が 定めるサービス提供責 任者(指定居
宅サ ービス 基準第5条 第2項のサービス提供 責任者をいう
。以 下同じ 。)を配置 している指定訪問介護 事業所におい

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