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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (416 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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通所介護費における認知症加算の基準

十七

416

- 18 -

上であること。
⑶ 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回
の法第二十七条第一項の要介護認定又は法第三十二条第一項
の要支援認定があった月から起算して十二月以内である者の
占める割合が百分の十五以下であること。
⑷ 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から
起算して六月目において、機能訓練指導員がADLを評価し
、その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」と
いう。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省
に当該測定が提出されている者(⑸において「提出者」とい
う。)の占める割合が百分の九十以上であること。

⑸ 評価対象利用開始月から起算して六月目の月に測定したA
DL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除し
て得た値(以下「ADL利得」という。)が多い順に、提出
者の総数の上位百分の八十五に相当する数(その数に一未満
の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)の
利用者について、次の㈠から㈢までに掲げる利用者の区分に
応じ、当該㈠から㈢までに定める値を合計して得た値が零以
上であること。
㈠ ADL得が零より大きい利用者 一
㈡ ADL利得が零の利用者 零
㈢ ADL利得が零未満の利用者 マイナス一
ロ ADL維持等加算
次に掲げる基準のいずれにも適合す
ること。
⑴ イ⑴から⑸までの基準に適合するものであること。
⑵ 当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介
護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用
者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出して
いること。
通所介護費における認知症加算の基準
(Ⅱ)

(削る)

⑵ 利用者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評
価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算し
て六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当
該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価
し、その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」
という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働
省に当該測定を提出していること。
⑶ 評価対象利用者の評価対象利用開始月の翌月から起算して
六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測
定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づ
き算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一
以上であること。

(削る)
(削る)
(削る)
ロ ADL維持等加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
⑴ イ⑴及び⑵の基準に適合するものであること。
⑵ 評価対象利用者のADL利得の平均値が二以上であること


十七

(Ⅱ)