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法律案案文・理由 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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健 康 増 進 支 援 薬 局 の 開 設 者が 、 第六 条 の 五第 一 項 の規 定 又 は同 条 第二 項 にお い て 準 用す る 第五 条
(第三号に係る部分に限る。)の規定に該当するに至つたとき。

健康増進支援薬局の開設者が、第七十二条第五項又は第七十二条の二第三項の規定に基づく命令に
違反したとき。

第七十五条の二第一項中「ついて」の下に「、都道府県知事は、登録受渡業者について」を加え、「若

し く は 第二 十 三条 の 二 の三 第 一項 」 を 「、 第 二 十三 条 の二 の 三 第一 項 若し く は 第二 十 九 条の 五 第一 項 」

に 、「 に お いて 準 用す る 第五 条 ( 第 三号 に 係る 部 分 に限 る 。) 若 しく は 第 二 十三 条 の二 の 三 第四 項 」を
「、第二十三条の二の三第四項若しくは第二十九条の五第七項」に改める。

第七十五条の二の二第二項中「第八十条第二項」を「第八十条第四項」に、「第十四条第二項第三号イ

からハまで(同条第十三項」を「第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十四項」に、「第十四条第

十三項」を「第十四条第十四項」に、「第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項」を「第十四条第二項第

三号ハ(同条第十四項」に、「第十四条第六項若しくは第八項」を「第十四条第六項若しくは第九項」に

改め、「、第二十三条の二の九第四項後段」の下に「、第二十三条の二の十の二第四項」を、「第二十三

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