法律案案文・理由 (167 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
(登録免許税法の一部改正)
第二十一条
別 表 第 一 第七 十 七 号 中 「 係 る 許 可、 認 定」 を 「 係 る許 可 」に 改 め、 同 号 ㈣中 「 の 認定 」 を 「の 登 録」
に、「認定の」を「登録の」に、「認定件数」を「登録件数」に改め、同号㈤を削り、同号㈥を同号㈤と
を 同 号 ㈩と し 、同 号
を同 号
と し 、 同号
中
し、同号㈦から㈩までを同号㈥から㈨までとし、同号 中「の認定」を「の登録」に、「認定の」を「登
録 の 」に 、 「認 定 件 数 」を 「 登録 件 数 」に 改 め、 同 号
とし、同号
を同号
とする。
「、第十三条の三の二第一項」を削り、「、認定又は」を「又は」に改め、「、認定件数」を削り、同号
を同号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第二十二条
改正する。
第十五条第一項第五号イ中「審査を行うこと」の下に「、同法第二十三条の二の二十三第十項の規定に
一六七頁