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法律案案文・理由 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第三十五

ができる。


条の四第一項に規定する中長期目標において定める前条第一項第一号に掲げる業務の対象となる事業の

基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める当該業務の実施に関し必要な事項その他の

事項に照らしてこれらの事業に係る革新的な医薬品等の実用化のための支援を促進することが適切であ
ると認めるときは、第一項の認定をするものとする。

4 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた事業が前項の基準に適合しなくなったと認めるとき又は正当

な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができ

厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を研究所に通知しなければならない。前項の規

る。


定により認定を取り消したときも、同様とする。

厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の規定による認定の取消しをしようとする

(財務大臣との協議)
第十九条

一三九頁