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法律案案文・理由 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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その性状及び品質が適正なものとして第十四条又は第十九条の二の承認を受けたものの製造の用

その性状及び品質が適正なものとして第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの

め、同号に次のように加える。


に供するもの

第 五 十 六 条 第 三 号 中 「 第 十 四 条 第十 六 項」 を 「 第十 四 条第 十 四 項」 に 、 「第 二 十三 条 の 二の 五 第十 六
項」を「第二十三条の二の五第十四項」に改める。

薬局開設者又は店舗販売業者は、指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品の適

第五十七条の二に次の一項を加える。


正な使用を確保するよう、厚生労働省令で定めるところにより、陳列しなければならない。

第六十条及び第六十二条中「第十五項」を「第十三項」に、「第二十三条の二の五第十六項」を「第二
十三条の二の五第十四項」に改める。
第六十四条中「第十五項」を「第十三項」に改める。

第六十五条第二号中「第二十三条の二の五第十六項」を「第二十三条の二の五第十四項」に改める。

三一頁