法律案案文・理由 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
八二頁
受渡管理者は、次条第一項、第二項及び第四項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働
省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な
受渡管理者は、その薬局の管理者若しくはその薬局以外の場所で業として薬局の管理に従事する者又
能力及び経験を有する者でなければならない。
4
はその店舗の店舗管理者若しくはその店舗以外の場所で業として店舗の管理に従事する者であつてはな
らない。ただし、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
受渡管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その受渡しを管理するた
(受渡管理者の義務)
第二十九条の七
受渡管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その受渡しにつき、その薬局の管理者
めに必要な構造設備及び体制並びに当該受渡しに係る業務につき、必要な注意をしなければならない。
2
受渡管理者が行う受渡しの管理に関する業務及び受渡管理者が遵守すべき事項については、厚生労働
又はその店舗の店舗管理者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
3
省令で定める。