法律案案文・理由 (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第五項において準用する」に、「若しくは第二十三条の二十六の二第二項」を「、第二十三条の三十七第
六項において準用する第二十三条の二十五第十七項又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二
十三条の二十六の二第二項」に改める。
削除
第七十五条の四を次のように改める。
第七十五条の四
第七十五条の五の見出しを「(医薬品等外国製造業者等の登録の取消し等)」に改め、同条第一項各号
列記以外の部分中「第十三条の三の二第一項又は第二十三条の二の四第一項」を「第十三条の三第一項、
第二十三条の二の四第一項又は第二十三条の二十四第一項」に改め、同項第一号中「第十三条の三の二第
一項又は第二十三条の二の四第一項」を「第十三条の三第一項、第二十三条の二の四第一項又は第二十三
条の二十四第一項」に改め、同項第二号中「第十三条の三の二第一項又は第二十三条の二の四第一項」を
「 第 十 三条 の 三 第一 項 、 第二 十 三条 の 二の 四 第 一 項又 は 第二 十 三 条の 二 十四 第 一 項」 に 、 「又 は 医療 機
器」を「、医療機器又は再生医療等製品」に改め、同項第四号及び同条第二項中「第十三条の三の二第一
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