法律案案文・理由 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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薬局開設者又は店舗販売業者が受渡しを行う場合においては、当該薬局開設者又は店舗販売業者は、
第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の登録について準用する。
この条において「受渡し」とは、薬局開設者又は店舗販売業者が一般用医薬品を販売し、又は授与す
その薬局又は店舗について、第一項の登録を受けたものとみなす。
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る場合において、委託を受けて、その販売し、又は授与しようとする者に対して、当該薬局開設者又は
店舗販売業者に代わつて当該一般用医薬品の引渡しを行うことをいう。
前条第一項の登録を受けた者(同条第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみ
(薬局開設者又は店舗販売業者による受渡しの管理)
第二十九条の六
なされた者を含む。以下「登録受渡業者」という。)に受渡し(同条第九項に規定する受渡しをいう。
以下同じ。)を委託する薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗においてその指定する者に
前項の規定により受渡しを管理する者(以下「受渡管理者」という。)は、厚生労働省令で定めると
受渡しを管理させなければならない。
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ころにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない。
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