法律案案文・理由 (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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「 並 び に 第二 十 三条 の 三 十七 第 五 項及 び 第六 項 」 を「 及 び第 二 十 三条 の 三 十七 第 五項 か ら 第七 項 ま で」
に、「及び通知」を「又は確認及び当該評価又は確認に係る通知」に改める。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二十五条
の一部を次のように改正する。
第九十二条第三項中「第八十条第八項」を「第八十条第十二項」に改める。
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十
(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
第二十六条
七号)の一部を次のように改正する。
第 百 七 十 四 条 第 三 項 中 「 第 二十 四 条 第一 項 第 二号 及 び第 三 号 」を 「 第二 十 四 条第 一 項 第四 号 及び 第 五
号」に改める。
薬事法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
(薬事法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条