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法律案案文・理由 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)

四頁

第九条の四第一項中「対面(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする

ことが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法と

し て 厚生 労 働 省令 で 定 める も のを 含 む 。) 」 を「 対 面 等」 に 、 「第 三 十六 条 の 十」 を 「 第三 十 六条 の 十
一」に改める。

第十四条第三項中「臨床試験の試験成績に関する資料その他の」を「当該申請に係る医薬品、医薬部外

品又は化粧品の品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める」に改め、同条第五項

を削り、同条第六項中「第十四条の二の二第一項」を「第十四条の二の二の二第一項」に、「第十一項」

を「第十二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が、次の各号のいずれにも該当するものである場

項を第八項とし、同項の次に次の一項を加える。


合には、当該医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調

査を、特に迅速に処理するために、他の医薬品の審査又は調査(第十一項の規定により優先して行う審