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法律案案文・理由 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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保指針」という。)を定めるものとする。



供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための施策に関する事項

供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する基本的な方向

安定供給確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。



供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合における製造又は輸入に関する事項





その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要事項

厚生労働大臣は、安定供給確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表する




第一項の「供給確保医薬品」とは、特定医薬品であつて、次に掲げる事項を勘案し、その安定的な供

ものとする。


給の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもの



当該特定医薬品と代替性のある特定医薬品又は治療方法の有無

その用途に係る疾病にかかつた場合の病状の程度

をいう。



一二五頁