法律案案文・理由 (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
条の二」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、「第三十六条の九第二号、」と
あ る のは 「 第三 十 六 条の 九 第 二号 及 び 」と 、 「並 び に第 三 十 六 条の 十 一第 一 項 、第 二 項及 び 第 三項 第 二
号」とあるのは「の規定」とする」に改める。
国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第二十八条
第 三 十 七 条 の 六 中 「 第 十 五 項」 を 「 第十 三 項」 に 、「 第 二 条 第十 七 項」 を 「 第二 条 第十 八 項」 に 改 め
る。
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
(臨床研究法の一部改正)
第二十九条
第二条第二項第二号ロ中「第十四条第十五項」を「第十四条第十三項」に改め、同号ニ中「第二十三条
の 二の 五 第 十五 項 」 を「 第 二十 三 条 の二 の 五第 十 三 項」 に 改 め、 同 号ヘ 中 「 第二 十 三 条の 二 十五 第 十 一
臨床研究法の一部を次のように改正する。
項」を「第二十三条の二十五第十三項」に改める。
第三十条