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法律案案文・理由 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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三六頁

十三条の二十五第十三項」と、「第十四条の二の二第一項第二号」とあるのは「第十九条の二第五項及び

第 六 項に お いて 準 用 する 第 十 四条 の 二 の二 第 一項 第 二号 」 と 、 「第 十 四条 第 二 項第 三 号ハ ( 同 条第 十 三

項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三号ハ(第十九条の二第五項に

おいて準用する第十四条第十三項」と、「第十四条の二の二第二項前段」とあるのは「第十九条の二第五

項 及 び 第 六 項に お いて 準 用す る 第 十四 条 の二 の 二 第 二項 前 段」 と 、「 第 十 四条 の 二 の二 の 二 第一 項 第二

号」に、「準用する第十四条の二の二第一項第二号」を「準用する第十四条の二の二の二第一項第二号」

に、「第十四条第二項第三号ハ(同条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十

四条第二項第三号ハ(第十九条の二第五項において準用する第十四条第十五項」と、「第二十三条の二の

六の二第一項第二号」を「第二十三条の二の六の二第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の十七第

五項及び第六項において準用する第二十三条の二の六の二第一項第二号」と、「第二十三条の二の五第二

項第三号ハ(同条第十三項」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二

の五第二項第三号ハ(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十三項」と、

「第二十三条の二の六の二第二項前段」とあるのは「第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準