法律案案文・理由 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第一項の規定により条件を付した第二十三条の二の五の承認を受けた者が同条第十三項の承認の申請
の職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
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をした場合における同項において準用する同条第二項の規定の適用については、同項第三号イ中「認め
られない」とあるのは「合理的に予測できるものでない」と、同号ロ中「認められる」とあるのは「合
理的に予測できるものである」とする。
第二十三条の二の七第一項中「同条第六項、第七項、第九項及び第十三項」を「同条第五項、第六項及
び第八項」に、「同条第十五項において準用する場合を含む。)」を「同条第十三項において準用する場
合 を含 む 。 )、 第 二十 三 条 の二 の 六 の二 第 三項 」 に 改め 、 同 条第 三 項中 「 同 条第 七 項若 し く は第 十 三 項
(これらの規定を同条第十五項」を「同条第六項(同条第十三項」に改め、「含む。)」の下に「若しく
は第二十三条の二の六の二第三項」を加え、同条第四項中「第二十三条の二の五第十六項」を「第二十三
条の二の五第十四項」に改め、「をしようとする者」を削る。
第二十三条の二の八第一項中「第六項、第七項、第九項及び第十一項」を「第五項、第六項、第八項及
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