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法律案案文・理由 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第三十八条第一項中「店舗販売業」の下に「及び登録受渡業者」を加える。

第四十条第一項及び第四十条の七第一項中「第八条」の下に「(第四項を除く。)」を、「「次条第一

項」の下に「、第二項及び第四項」を、「準用する次条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

第五十条第二号中「第六十八条の二第二項第一号ロ」を「第六十八条の二の三第二項第一号ロ」に改め
る。

第五十二条第一項中「第六十八条の二第一項」を「第六十八条の二の三第一項」に改める。

第五十五条第一項中「第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二の四第二項又は第

六十八条の二の五」を「第六十八条の二の三第一項、第六十八条の二の五、第六十八条の二の六第二項又

は第六十八条の二の七」に改め、同条第二項中「第十四条第一項若しくは第十三項」を「第十四条第一項
若しくは第十四項」に改める。

第五十六条第三号中「第十四条第十四項」を「第十四条第十五項」に改める。

薬局開設者又は店舗販売業者は、受渡委託をする場合であつて登録受渡店舗において一般用医薬品を

第五十七条の二に次の二項を加える。


八七頁