法律案案文・理由 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一
二
三
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前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
四八頁
その薬局に係る第九条の五に規定する特定調剤業務の委託をする場合にあつては、当該特定調剤業
務を管理するために必要な体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類
その薬局において第九条の五に規定する特定調剤業務の委託を受ける場合にあつては、当該特定調
剤業務を行うために必要な構造設備及び体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類
その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合であつて当該薬局に係る受渡委託をする場合にあ
つては、第二十九条の五第九項に規定する受渡しを管理するために必要な構造設備及び体制に関する
書類その他の厚生労働省令で定める書類
第五項の許可の有効期間は、第四項に規定する期間の残存期間とする。
第五条中「次の各号」を「前条第一項又は第五項の許可を受けようとする者が、次の各号(同項の許可
にあつては、第一号又は第二号)」に、「前条第一項」を「同条第一項又は第五項」に改め、同条第三号
中「第六条の四第一項」を「第六条の五第一項」に改める。
第 六 条 の 二 第 一 項 第 一 号中 「 次 号 及び 次 条第 一 項 にお い て」 を 「 以下 」 に 改め 、 同条 第 二 項第 三 号 中