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法律案案文・理由 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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六六頁

医薬部外品又は化粧品の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品又は化粧品の

前項の規定により医薬部外品又は化粧品の製造を管理する者として置かれる者(以下「医薬部外品等

製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。


責任技術者」という。)は、次項及び第八項において準用する第八条第一項に規定する義務並びに第九

項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を

医薬部外品等責任技術者は、医薬部外品又は化粧品の製造の管理を公正かつ適正に行うために必要が

遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。




医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品又は化粧品の製造の管理のために必要な業務及び医薬部外

医薬部外品等責任技術者については、第八条第一項の規定を準用する。

あるときは、製造業者に対し、意見を書面により述べなければならない。



品等責任技術者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬部外品又は化粧品の製造管理若しくは品質管

(医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の遵守事項等)
第十八条の二の六