法律案案文・理由 (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第三条の規定並びに附則第四条、第五条、第十二条第三項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の
範囲内において政令で定める日
四
規定
(検討)
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれ
ものとする。
行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
研究所法附則第二十七条第一項に規定する後発医薬品製造基盤整備基金の在り方について、この法律の施
第二十条第一項に規定する革新的医薬品等実用化支援基金及び新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
を国民に迅速かつ適正に提供する等の観点から、新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則
二項に掲げる業務の実施状況その他の状況を勘案し、健全な財政を確保しつつ、品質の確保された医薬品
項において「新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」という。)附則第十七条第一項及び第
第二条 政府は、第七条の規定による改正後の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(以下この
2
一五一頁