法律案案文・理由 (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一二二頁
第八十三条第一項中「第九条の三」を「第八条の二第五項、第九条の三」に改め、「第七条第四項」の
下に「、第八条の二第一項、第二項、第四項、第六項及び第七項」を、「飼育者」と」の下に「、同条第
四項中「都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第七項において同
じ。)」とあるのは「都道府県」と、同条第五項中「都道府県知事(薬局の所在地が保健所を設置する市
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、「厚生労働
省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大臣(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区
の区域にある場合においては、厚生労働大臣及び都道府県知事。次項及び第七項において同じ。)」とあ
るのは「農林水産大臣」と」を、「第七十二条の二の二」の下に「、第七十二条の三」を加え、「同条第
四項」を「同条第三項中「都道府県知事(第一号に掲げる場合にあつては、都道府県知事、保健所を設置
する市の市長又は特別区の区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項」に改める。
第八十七条第二号中「第十四条第十五項」を「第十四条第十九項」に改め、同条第九号中「第二十三条
の二十五第十四項」を「第二十三条の二十五第十八項」に改める。