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法律案案文・理由 (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

一六六頁

別表第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百
四十五号)の項中「第七十二条の五」を「第七十二条の六」に改める。
(予防接種法の一部改正)

第十八条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四項中「認定」を「登録」に改める。

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

(地方財政法の一部改正)
第十九条

第十条の四中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

地方財政法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十七号)の一部を次のように改正す

(地方財政法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条
る。

附則第三項中「改正後の地方財政法第十条の四第七号」を「地方財政法第十条の四第六号」に、「改正