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法律案案文・理由 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第二十三条の二十五の二中「認定」を「登録」に改める。

一一六頁

第二十三条の二十七第一項中「並びに第八項」を「、第八項並びに第十七項」に改め、「調査」の下に

「、第二十三条の二十五第十九項の規定による確認及び同条第二十項の規定による通知」を加え、同条第

四項中「第二十三条の二十五第十四項」を「第二十三条の二十五第十八項」に改める。

第二十三条の三十第一項中「第二十三条の二十五第十五項」を「第二十三条の二十五第二十一項」に改
める。

第二十三条の三十七第五項中「及び第三項から第十五項まで」を「、第三項から第十三項まで、第十八

項、第十九項及び第二十一項」に改め、同条第六項中「同条第十五項」を「同条第十四項から第十七項ま

第五項において準用する第二十三条の二十五第十九項の規定による報告については、同条第二十項及

で及び第二十一項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条に次の一項を加える。


び第二十一項並びに第二十三条の二十七の規定を準用する。
第二十三条の四十二中「認定」を「登録」に改める。
第五十五条第二項中「の認定若しくは第十三条の三の二第一項」を削る。