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法律案案文・理由 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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は、市長又は区長。第八項において同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」とする。

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同

(処分等の効力)
第十四条

じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法

律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを

除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合に

(罰則に関する経過措置)
第十五条

おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置

(政令への委任)
第十六条

を含む。)は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)

一六五頁