法律案案文・理由 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二の六の三第一項」に改める。
第七十四条の二第一項中「(第十四条の二の二第一項の規定により」の下に「条件を付したもの又は第
十四条の二の二の二第一項の規定により」を、「(第二十三条の二の六の二第一項の規定により」の下に
「条件を付したもの又は第二十三条の二の六の三第一項の規定により」を加え、「同条第十五項」を「同
条第十三項」に、「同条第十一項」を「同条第十三項」に、「、第十四条の二の二第一項」を「、第十四
条の二の二第一項の規定により条件を付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四条の二の二第一項第
二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、第十四条第二項第三号ハ(同条第十三
項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第十四条の二の二第二項
前段に規定する医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査により第十四条第二項第三号イからハまで
(同条第十三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたと認めるとき、第十四条
の二の二の二第一項」に、「第十四条の二の二第一項第二号」を「第十四条の二の二の二第一項第二号」
に、「、第二十三条の二の六の二第一項」を「、第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件を付し
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