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法律案案文・理由 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第十八条の二の見出し中「、医薬部外品及び化粧品」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「、医

薬部外品又は化粧品」を削り、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「、医薬部外品又は化粧

品」を削り、「医薬品等総括製造販売責任者」を「医薬品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者及

び医薬品安全管理責任者」に改め、同項第二号中「、医薬部外品又は化粧品」を削り、同項第三号中「医

薬品等総括製造販売責任者」を「医薬品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理

責 任 者 」に 改 め、 「 、 医薬 部 外品 又 は 化粧 品 」 を削 り 、同 項 第 四号 中 「、 医 薬 部外 品 又 は化 粧 品」 を 削

り、同条第二項中「、医薬部外品又は化粧品」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「、医薬部外品

又は化粧品」を削り、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「、医薬部外品又は化粧品」及び

「又は医薬部外品等責任技術者」を削り、同項第二号中「、医薬部外品又は化粧品」を削り、同項第三号

中「、医薬部外品等責任技術者」及び「、医薬部外品又は化粧品」を削り、同項第四号中「、医薬部外品

又は化粧品」を削り、同条第四項中「、医薬部外品又は化粧品」を削り、同条の次に次の六条を加える。

特定医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売を

(特定医薬品供給体制管理責任者の設置及び遵守事項)
第十八条の二の二

六一頁