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法律案案文・理由 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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次のただし書を加える。

ただし、要回収麻薬を麻薬製造業者又は麻薬製剤業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場
合は、この限りでない。

第二十四条第九項中「都道府県」の下に「(麻薬製造業者又は麻薬製剤業者による麻薬の出荷の停止又

は制限その他の事由が生じたことにより厚生労働大臣が保健衛生上の危害の発生を防止するための措置を

講ずることとした場合その他の厚生労働省令で定める場合にあつては、当該免許に係る麻薬業務所の所在

地の都道府県及びこれに隣接する都道府県)」を加え、同項に次のただし書を加える。

ただし、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は麻薬元卸売業者に譲り渡す場合その他厚生労
働省令で定める場合は、この限りでない。
第二十四条第十一項に次のただし書を加える。

ただし、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場
合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第三十条第二項に次のただし書を加える。

一三三頁