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法律案案文・理由 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第一条の五第三項中「薬局開設者は」の下に「、関係行政機関との連携等により」を加える。

四六頁

第二条第十七項第一号中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改め、同項第二号中「第

四 条 第 五 項第 四 号」 を 「 第四 条 第 九項 第 四号 」 に 改め 、 同 条第 十 八項 中 「 第十 四 条第 三 項 ( 同条 第 十三
項」を「第十四条第三項(同条第十四項」に改める。

第四条第一項中「次項」の下に「、第五項及び第六項」を加え、同条第三項中第五号を第七号とし、同

その薬局に係る受渡委託(第二十九条の六第一項に規定する登録受渡業者に対して第二十九条の

項第四号中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号に次のように加える。


八第一項に規定する登録受渡店舗における第二十九条の五第九項に規定する受渡しを委託すること

をいう。以下同じ。)をする場合にあつては、当該受渡しを管理するために必要な構造設備及び体
制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類

その薬局に係る第九条の五に規定する特定調剤業務の委託をする場合にあつては、当該特定調剤業

第四条第三項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。


務を管理するために必要な体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類