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法律案案文・理由 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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る。

第二十三条の三十二の二第六項中「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める。

二六頁

第二十三条の三十七第五項中「第十三項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第二十三条の二十五

第十一項」を「第二十三条の二十五第十三項」に、「同条第十三項」を「同条第十五項」に改める。
第二十三条の四十第一項中「第十項」を「第十二項」に改める。

第二十五条第一号中「(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)」を削る。

第二十六条第三項第五号中「対して」の下に「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は」を加
える。

第二十七条中「(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)」を削る。

第二十九条の二第一項第二号中「一般用医薬品」を「次のイ又はロに掲げる医薬品」に改め、同号に次

要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)

のように加える。


ロ 一般用医薬品