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法律案案文・理由 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務

(同条に規定する特定調剤業務をいう。次条及び第二十八条第二項において同じ。)を行うときは、当
該特定調剤業務については、この限りでない。

第二十五条の二第一項中「調剤したとき」の下に「(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託

に係る特定調剤業務として調剤したときを除く。)」を加え、同条第二項中「認める場合」の下に「(医

薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)」を加える。

第二十七条の見出し中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条中「処方せん」を「処方箋」に、「三年
間」を「五年間」に改める。
第二十八条第二項に次のただし書を加える。

た だ し 、 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 九 条の 五 の 規 定 に よ る 委 託に 係 る 特定 調 剤 業務 と して 調 剤し た と き
は、当該調剤については、この限りでない。
第二十八条第三項中「三年間」を「五年間」に改める。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)

一三五頁