法律案案文・理由 (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
は、当該二以上の後発医薬品製造販売業者等は共同して前項の申請書を作成し、同項の認定を受けるこ
厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る製造基盤整備措置が通
とができる。
3
則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において定める附則第十七条第二項第一号に掲げる業
務の対象となる製造基盤整備措置の基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める当該業
務の実施に関し必要な事項その他の事項に照らして当該製造基盤整備措置に係る後発医薬品の安定的な
厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた製造基盤整備措置が前項の基準に適合しなくなったと認める
供給の確保を促進することが適切であると認めるときは、第一項の認定をするものとする。
4
とき又は正当な理由がないのに当該製造基盤整備措置が適切に実施されていないと認めるときは、その
厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を研究所に通知しなければならない。前項の規
認定を取り消すことができる。
5
定により認定を取り消したときも、同様とする。
(財務大臣との協議)