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法律案案文・理由 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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二第一項」を「「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第八条の二第一項」に、「中「一般用

医薬品(第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)」を「及び第二十九条の二第

一項第二号中「次のイ又はロに掲げる医薬品」に、「同条第五項及び第十項、第二十三条の二の五第五項

及び第十項並びに第二十三条の二十五第九項」を「同条第九項第二号及び第十一項、第十四条の二の二第

一項第一号、第二十三条の二の五第九項第二号及び第十一項、第二十三条の二の六の二第一項第一号並び

に第二十三条の二十五第九項第二号及び第十一項」に、「第十四条第五項及び第二十三条の二の五第五項

中「人数」とあるのは「動物の数」と、第十四条の二の二第一項第一号、第十四条の三第一項第一号、第

二十三条の二の六の二第一項第一号、第二十三条の二の八第一項第一号、第二十三条の二十六の二第一項

第一号及び第二十三条の二十八第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康

の維持」と、第十四条の二の二第一項第三号」を「第十四条の二の二第一項第三号及び第十四条の二の二

の二第一項第三号」に、「第十四条の七の二第一項第三号ロ」を「第十四条の二の二第六項中「同号ロ中

「医薬品又は」とあるのは「同号ロ中「医薬品若しくは」と、第十四条の二の二の二第一項第一号、第十

四条の三第一項第一号、第二十三条の二の六の三第一項第一号、第二十三条の二の八第一項第一号、第二

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