法律案案文・理由 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
た第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器若しくは体外診断用医薬品が第二十三条の二の六の二第一
項第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、第二十三条の二の五第二項第三号
ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第二十三
条の二の六の二第二項前段に規定する医療機器若しくは体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関
する調査により第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十三項において準用する場合を含
む。)のいずれかに該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二の六の三第一項」に、「第二十三条
の二の六の二第一項第二号」を「第二十三条の二の六の三第一項第二号」に、「第二十三条の二十五第十
一 項 」 を「 第 二十 三 条 の二 十 五 第十 三 項」 に 改 め、 同 条第 三 項 第 三号 中 「第 十 四条 第 七 項若 し くは 第 九
項、第十四条の二の二第二項、第二十三条の二の五第七項若しくは第九項、第二十三条の二の六の二第二
項」を「第十四条第六項若しくは第八項、第十四条の二の二の二第二項、第二十三条の二の五第六項若し
くは第八項、第二十三条の二の六の三第二項」に改め、同項第六号中「第十四条第十二項、第十四条の二
の二第一項、第二十三条の二の五第十二項、第二十三条の二の六の二第一項」を「第十四条の二の二第一
項、第十四条の二の二の二第一項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二の六の三第一項」に