法律案案文・理由 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十号から第十七号までの規定中「者」を「とき。」に改め
る。
第八十九条第三号中「しないで」を「せず、又は虚偽の届出をして、」に、「を廃止した」を「又は一
部を休止し、又は廃止した」に改める。
第九十一条を次のように改める。
第二十三条の八の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事
第九十一条
二
項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を
医 薬 品、 医 療機 器 等の 品 質 、有 効 性 及び 安 全 性の 確 保等 に 関す る 法 律 の一 部を 次の よう に改 正す
拒んだ者
第 二条
る。
四五頁