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法律案案文・理由 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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ければならない。

第十九条第一項中「医薬品等総括製造販売責任者」を「医薬品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責

任者若しくは医薬品安全管理責任者若しくは医薬部外品等総括製造販売責任者」に改める。

第十九条の二第五項中「第十五項」を「第十六項」に改め、同条第六項中「第十四条第十三項」を「第
十四条第十四項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。

第 十 九 条 の 四 中 「 及 び 第 十 八条 第 三 項」 を 「、 第 十八 条 第 五 項及 び 第十 八 条 の二 の 六第 三 項」 に 改 め
る。
第二十条第一項中「第十二項」を「第十三項」に改める。

第二十三条の二の三第一項中「第八十条第二項」を「第八十条第四項」に改める。

第二十三条の二の七第一項中「第二十三条の二の十の二第八項」を「第二十三条の二の十の四第八項」
に改める。

第二十三条の二の九第一項中「第六項」の下に「並びに第二十三条の二の十の二第一項及び第七項」を
加える。

七一頁