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法律案案文・理由 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一一八頁

るところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局若しくは地域連携薬局、専門医療機関連携薬

局若しくは健康増進支援薬局(以下この章において「地域連携薬局等」という。)に立ち入り、その構

造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることが

当該薬局開設者

地域連携薬局等の開設者が第六条の二第三項、第六条の三第三項若しくは第四項若しくは第六条の

ているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき

薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第二項の規定又は第七十二条の三に基づく命令を遵守し

できる。




四第三項の規定又は第七十二条第五項若しくは第七十二条の二第三項に基づく命令を遵守しているか

どうかを確かめるために必要があると認めるとき 当該地域連携薬局等の開設者

第七十四条の二第三項第三号中「若しくは第九項」を「、第九項若しくは第十八項」に、「第二十三条

の二十五第六項若しくは第八項」を「第二十三条の二十五第六項、第八項若しくは第十七項」に改める。

第七十五条の二の二第二項中「若しくは第九項、」を「、第九項若しくは第十八項、」に、「、第二十

三条の二十五第六項若しくは第八項」を「、第二十三条の二十五第六項、第八項若しくは第十七項」に、