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法律案案文・理由 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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その薬局において第九条の五に規定する特定調剤業務の委託を受ける場合にあつては、当該特定調

剤業務を行うために必要な構造設備及び体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類

第 四 条 第 六 項 第 一 号 イ 中 「 第 十四 条 第十 二 項 」 を「 第 十四 条 第 十三 項 」に 改 め 、同 項 を 同条 第 十項 と

し 、 同条 第 五 項第 三 号 イ中 「 第十 四 条 第十 二 項」 を 「 第十 四 条 第十 三 項」 に 改 め、 同 項 を同 条 第九 項 と

第一項の許可を受けた者が、その薬局に係る第九条の五に規定する特定調剤業務の委託をし、若しく

し、同条第四項の次に次の四項を加える。


はその薬局において委託を受けようとするとき、又はその薬局に係る受渡委託をしようとするときは、

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した

あらかじめ、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。






その他厚生労働省令で定める事項

その薬局の名称及び所在地

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。



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