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法律案案文・理由 (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一五二頁

ぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律
について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の際現に健康増進支援薬局又はこれに紛らわしい名称を使用している者につい

て は 、 同 条 の規 定 によ る 改正 後 の 医薬 品 、医 療 機 器 等の 品 質、 有 効性 及 び 安全 性 の 確保 等 に 関す る 法律

(以下「第三号新医薬品医療機器等法」という。)第六条の四第三項の規定は、附則第一条第三号に掲げ

る規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)から六月間は、適用しない。
(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等に関する経過措置)

第四条 第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律(以下「第四号旧医薬品医療機器等法」という。)の規定によりされた命令その他

の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又は同条の規定の施行の際現に第四号旧医薬品

医療機器等法の規定によりされている報告その他の手続(以下この条において「報告等の手続」とい

う。)で、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)においてこれら