法律案案文・理由 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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それがあると認めるときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を報
前項の規定による報告をした者は、同項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、直
告しなければならない。
2
ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、その出荷の停止
(出荷停止等の届出)
第十八条の四
又は制限をしたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出
前項の規定による届出をした者は、当該届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに、厚生労働省
なければならない。
2
厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受けた場合には、当該届出に係る情報を公表するものと
令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
3
する。
(報告徴収)