法律案案文・理由 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗での第二十九条の五
第九項に規定する受渡しの実施方法
第二十九条の四の次に次の七条を加える。
薬局開設者又は店舗販売業者以外の者であつて、業として店舗において受渡しを行おう
(登録受渡店舗に係る登録)
第二十九条の五
とする者は、当該受渡しを行おうとする店舗であつて厚生労働省令で定める要件を備えているものにお
前 項の 登 録は 、 同 項の 受 渡 しを 行 おう と す る者 の 申請 に よ り 、受 渡 しを 行 おう と す る店 舗 ごと に 行
ける受渡しについて、その店舗の所在地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
2
第一項の登録の申請を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記
う。
3
一
その受渡しを行おうとする店舗の名称及び所在地
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
二
七九頁