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法律案案文・理由 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一四頁

第二十三条の二の五第三項中「臨床試験の試験成績に関する資料その他の」を「当該申請に係る医療機

器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める」に改め、

同条第五項を削り、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、次の各号のいずれに

八項とし、同項の次に次の一項を加える。


も該当するものである場合には、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定に

よる審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、特に迅速に処理するために、他の医療機器又は

体外診断用医薬品の審査又は調査(第十一項の規定により優先して行う審査又は調査を含む。)に優先

既 に 第 一 項 の 承 認 ( 第 二十 三 条 の二 の 六 の三 第 一項 の 規 定に よ り条 件 及 び期 限 を 付し た もの を 除

して行うことができる。


く。)又は第二十三条の二の十七の承認(同条第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一

項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与えられている医療機器又は体外診断用医薬

品(次号において「既承認の医療機器又は体外診断用医薬品」という。)と成分、分量、構造、使用