法律案案文・理由 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第四条第一項中「第七条第四項」の下に「、第八条の二第一項、第二項、第四項、第六項及び第七項」
を加える。
第八条の二第四項中「当該都道府県」の下に「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特
別区。第七項において同じ。)」を加え、同条第五項中「都道府県知事」の下に「(薬局の所在地が保健
所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、第一項又は第二項の規定に
よる報告を受けたとき」を加え、「第一項及び第二項の規定により報告された事項を」を「その報告の内
容を厚生労働大臣(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、厚生労
働大臣及び都道府県知事。次項及び第七項において同じ。)に報告するとともに、」に改め、同条に次の
薬局開設者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
二項を加える。
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報通信の技術を利用する方法であつてその内容を当該薬局開設者、当該薬局の所在地の都道府県知事及
び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、
前項の規定による報告を行つたものとみなす。