法律案案文・理由 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第三十六条の五に次の一項を加える。
3
剤師に、対面により、販売させ、又は授与させなければならない。
第三十六条の六第一項中「対面」を「対面等」に改める。
第三十六条の七第一項第一号中「第十四条第十一項」を「第十四条第十二項」に改める。
第三十六条の十の次に次の一条を加える。
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、次に掲げる医薬品(専ら動物のため
(指定濫用防止医薬品に関する情報提供等)
第三十六条の十一
に使用されることが目的とされているものを除く。)であつて、その濫用をした場合に中枢神経系の興
奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣
が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「指定濫用防止医薬品」という。)の適正な使用の
ため、指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与し、又は配置する場合には、厚生労働省令で定める
ところにより、その薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の区域において医薬品の販売若しく
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