法律案案文・理由 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な措置を行つていないと認めるときは、その旨を公表
することができる。
厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品等について、需要の増加又は製造数量の減少その
第五章中第三十八条の次に次の六条を加える。
第三十八条の二
他の事情により、現にその供給が不足し、又は重要供給確保医薬品等の需給の状況その他の状況から合
理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が特に高く、かつ、その供給の不足により、適切な医療の
提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、当該重要
供給確保医薬品等の製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、厚生労働省令で定
めるところにより、当該重要供給確保医薬品等の製造又は輸入に関する計画(以下この条において「製
厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、同項の規定に
造等計画」という。)を作成し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができる。
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よる指示に従つて届出をした製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、その届出
に係る製造等計画(次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条にお