法律案案文・理由 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6
7
8
は区長。第八項において同じ。)は、前項の規定による許可の申請があった場合には、第三号施行日前に
おいても、第三号新医薬品医療機器等法第四条第五項から第八項まで及び第五条又は第二十六条第六項か
ら第十項までの規定の例により、許可をすることができる。この場合において、これらの許可は、第三号
施行日にその効力を生ずる。
第三号新医薬品医療機器等法第六条の四第一項の認定を受けようとする者は、第三号施行日前において
も、同項及び同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
都道府県知事は、前項の規定による認定の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号
新医薬品医療機器等法第六条の四及び第六条の五の規定の例により、認定をすることができる。この場合
において、当該認定は、第三号施行日にその効力を生ずる。
第三号新医薬品医療機器等法第二十九条の五第一項の登録を受けようとする者は、第三号施行日前にお
いても、同条第一項から第四項までの規定の例により、その申請を行うことができる。
都道府県知事は、前項の規定による登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号
新医薬品医療機器等法第二十九条の五第一項から第四項まで、第六項及び第七項の規定の例により、登録
一六三頁