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法律案案文・理由 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(申請に対する経過措置)

一六〇頁

第二号施行日前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

第二号旧医薬品医療機器等法第十四条第五項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器等法第十九条

第二号旧医薬品医療機器等法第四十三条第一項又は第二項の検定の申請であって、第一条の規定の施

第三号施行日前にされた次に掲げる申請又は求めについての処分、調査又は基準確認証の交付について

行の際、これに合格させるかどうかの処分がされていないもの



一条の規定の施行の際、その承認をするかどうかの処分がされていないもの

法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認の申請であって、第

る資料の一部の添付を要しないこととされた医薬品又は医療機器についての第二号旧医薬品医療機器等

二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき臨床試験の試験成績に関す

等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二号旧医薬品医療機器等法第

いて準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第五項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器

の二第五項において準用する場合を含む。)及び第二号旧医薬品医療機器等法第十九条の二第五項にお



第十二条