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法律案案文・理由 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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十四第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録に係る同条第三項の規定により準

用する第四号新医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第四項に規定する期間は、当該製造所について受

けた当該認定に係る第四号旧医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第三項の規定により準用する第四号

旧医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第四項に規定する期間の残存期間とする。
(条件付承認に関する経過措置)

第六条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下同じ。)による改正前の医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「第二号旧医薬品医療機器等法」とい

う。)第十四条第五項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用す

る場合を含む。)及び第二号旧医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)

又は第二十三条の二の五第五項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五

項において準用する場合を含む。)及び第二号旧医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項におい

て準用する場合を含む。)の規定に基づき臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこと

とされた医薬品又は医療機器であって、第二号旧医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三

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