法律案案文・理由 (157 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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条の二の二(第二号新医薬品医療機器等法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含
む。)又は第二十三条の二の六の二(第二号新医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び第六
項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(検査に関する経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に第二号
旧医薬品医療機器等法第四十三条第一項又は第二項の検定を受け、かつ、これに合格している医薬品、医
療機器又は再生医療等製品(附則第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の
例によることとされたこれらの規定の検定を受け、かつ、これに合格したものを含む。)は、第二号新医
薬品医療機器等法第四十三条第一項又は第二項の検査を受け、かつ、これに合格したものとみなす。
第二号施行日において現に第二号旧医薬品医療機器等法第五十条及び第五十一条の規定に適合する
(指定濫用防止医薬品の容器等の表示に関する経過措置)
第八条
表示がされている医薬品であって、第二号新医薬品医療機器等法第三十六条の十一第一項に規定する指定
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