法律案案文・理由 (164 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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をすることができる。この場合において、当該登録は、第三号施行日にその効力を生ずる。
一六四頁
第四号新医薬品医療機器等法第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の登録を受けようとす
る者は、第四号施行日前においても、第四号新医薬品医療機器等法第十三条の三又は第二十三条の二十四
の規定の例により、その申請を行うことができる。
厚生労働大臣(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品又は再生医療
第四条の規定による改正後の医療法(以下この項において「新医療法」という。)第三十七条第四項に
をすることができる。この場合において、これらの登録は、第四号施行日にその効力を生ずる。
においても、第四号新医薬品医療機器等法第十三条の三又は第二十三条の二十四の規定の例により、登録
等製品にあっては、農林水産大臣)は、前項の規定による登録の申請があった場合には、第四号施行日前
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は、同項中「都道府県知事(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあって
専 ら 動物 の た めに 使 用 され る こと が 目的 と さ れ てい る 医薬 品 に つい て の第 四 項の 規定 の適 用に つい て
は、厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。
規 定 す る供 給 確保 医 薬 品 又は 新 医療 法 第三 十 八 条第 一 項 に規 定 す る重 要 供給 確 保医 薬 品 の 指定 に つい て
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