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法律案案文・理由 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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における同項において準用する同条第二項の規定の適用については、同項第三号イ中「医薬品又は医薬

部 外 品 」 と あ る の は 「 医薬 品 」 と 、「 認 めら れ な い」 と あ るの は 「合 理 的 に予 測 で きる も ので な い 」

と、同号ロ中「医薬品又は医薬部外品」とあるのは「医薬品」と、「認められる」とあるのは「合理的
に予測できるものである」とする。

第十四条の二の三第一項中「同条第六項及び第七項」を「同条第五項及び第六項」に、「を同条第十五

項」を「を同条第十三項」に、「、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含

む。)」を「並びに第八項」に改め、「第十四条の二第二項」の下に「、第十四条の二の二第三項」を加

え、同条第三項中「同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項」を「同条第六項(同条

第十三項」に、「若しくは第十四条の二第二項」を「、第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の二第

三項」に、「同条第五項」を「第十四条の二第五項」に改め、同条第四項中「第十四条第十六項」を「第
十四条第十四項」に改め、「をしようとする者」を削る。

第十四条の三第一項中「第六項、第七項及び第十一項」を「第五項、第六項及び第十二項」に改め、同

条第二項中「第十四条の二の二第二項」を「第十四条の二の二の二第二項」に改める。

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